いけよんケアマネ連絡会
住みやすく、働きやすい地域作りに貢献します!
平成27年6月18日
いけよん地区ケアマネージャー連絡会運営規定
(名 称)
第1条 本会は、いけよん地区ケアマネジャー連絡会とする。
(事務局)
第2条 本会の事務局を、池袋えびすの郷(豊島区池袋本町2-33-15プライム池袋308号室)とする。
(設立目的)
第3条 本会は介護支援専門員としての役割を十分認識し、会員相互の資質の向上を図ると共に、いけよん地区の福祉の充実の為、以下三本の柱を軸とする。
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情報の共有、交換
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会員の能力向上
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地域交流
上記の適正な運営を行う事とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、会員の総意に基づき以下の事業を行う。
(1)会員相互の発展的で活発な意見及び情報交換を行うこと。
(2)会員相互の資質の向上を図る研修を行うこと。
(3)いけよん地区に根差した地域の方や事業者等の交流。
(4)会員の意見を集約し、地域福祉の問題点、課題の提起や改善に向けた提案を関係機関に行うこと。
(5)その他、本会の目的達成に必要な事業を行うこと。
(6)連絡会は偶数月に開催する。
(会 員)
第5条 本会の会員は下記のいずれかに該当する者。
(1)豊島区いけよん地区(池袋1~4丁目、池袋本町1~4丁目)に住所のある、居宅介護支援事業所の介護支援専門員。
(2)その他、運営委員会で認める者
(入 会)
第6条 会員として入会しようとする者は、担当者に所定の様式により申し込みを行わなければならない。
(会 費)
第7条 会費は事務費用等に充て、事業実施毎に必要な費用が発生した場合は、参加者より徴収する。
(いずれは会費を1000円徴収予定:コピー代や紙代、通信費で必要なため)
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次のいずれかに該当した場合は、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡、又は退職、会を解散したとき。
(3)除名されたとき。
*除名とは会員が介護支援専門員の名誉を毀損、秩序を乱し、または当会の設立の趣旨もしくは目的に反する行為を行ったときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の同意を得て、その会員を除名することができる。会員を除名しようとするときは、予め、その会員に除名の理由を通知し除名の決議を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
(退 会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、その旨を役員に文章で届け出なければならない。
(会費等の不返還)
第10条 既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(運営委員)
第11条 この会に次の委員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 運営委員(会長、副会長を含む) 5名
(4) 監事 1名
2、役員は正会員から選出する。
3、会長、副会長は運営委員会で選任し、総会において信任する。
4、運営委員及び監事は、総会において信任する。
5、運営委員及び監事に欠員が生じた場合において、総会を招集するいとまがないときは運営委員会において選任し、その後最初に開催される総会において、その承認を得なければならない。
6、運営委員及び監事は、相互に兼ねることはできない。
7、運営委員会に会計、広報、事務局担当をおく。
(役員の職務)
第12条 会長は、この会を代表し、事業を統括する。
2、副会長は、会長の代行を務めることができる。
3、運営委員は、運営委員会を構成し、事業の執行を決定する。
4、監事は、当会の会計の状況、運営委員の事業の執行を監査する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、1年とする。ただし、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2、役員は、再任されることができる。
(役員の解任)
第14条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。
2、前項の規定により、役員を解任しようとするときは、あらかじめ、その役員に解任の理由を通知し、解任の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第15条 役員は無給とする。
(総 会)
第16条 総会は、正会員をもって構成する。
2、総会は、当会の運営に関する重要な事項を議決する。
3、通常総会は、毎年1回開催する。
4、臨時総会は次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が認めたとき。
(2)正会員の総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により召集の要請があったとき。
(3)監事から召集の請求があったとき又は監事が召集したとき。
(運営委員会)
第17条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
2、運営委員会は、奇数月に開催する。会長が認めたときは休会することができる。
(監事の出席)
第18条 監事は、総会、運営委員会に出席し意見を述べることができる。
(定期連絡会)
第19条 定期連絡会は会長が召集する。
2、会員をもって構成する。
3、定期連絡会は、本会規程第4条に定めるものを実施する。
4、全体連絡会は、各委員会、各部会の活動や意見を反映したものとする。
(広 報)
第20条 広報は、総会、全体連絡会の会員への周知をすると同時に本会の事業を広報する。
(事業計画及び予算)
第21条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、
総会の承認を得なければならない。
(事業報告及び決算)
第22条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(規程の変更)
第23条 この規程は、総会において正会員の総数の4分の3以上の同意を得なければ変更することが出来ない。
(その他)
第24条 その他、本会の運営に必要な事項は運営委員会で定める。
附則
この規程は平成27年6月18日から施行する。