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平成29年10月

いけよん地区ケアマネ連絡会運営委員会

いけよん地区ケアマネ連絡会便り

 

第14回 10/20(金)18:30~20:00 老健えびすの郷にて今回の連絡会は 27名のご参加頂きました。

    ・会員以外の参加者紹介 おおきなき豊島 黒木様、まんぞく介護 吉田様、田中様、 憩いの里 加藤様、アクセスポイント 鈴木様本町訪看 岸波様、一期の家高松 相澤様、ふくろうデイサービス 高島様、こがクリニック 古賀先生、森様、 いしはら鍼灸院 石原様 パナソニック城北 加藤様 矢崎様 トーカイ 奥田様 ほのぼのらいふ 森田様

1、情報の共有・交換

  ・介護予防・日常生活支援総合事業について…指定更新の締め切りが過ぎたが詳細がわからない

状況ではっきりしないが継続する事業所は少ない様子。継続するところも、既存の利用者のみで

新規は受けないところが多いとのこと。何か情報があれば、教えてほしい。

  ・主任ケアマネ連絡会が発足された。それからケアマネの研修委員も主任ケアマネの中から決める。

  ・選択的介護のモデル事業も開始時期が予定より遅れそうな様子。

2.会員の能力向上(事例検討、研修等)、地域交流

「成年後見制度は」 【教えて天羽さん、星野さん】 

ご協力頂きました方の紹介 

☆天羽様 豊島区民社会福祉協議会 サポートとしま

☆星野様 豊島区民社会福祉協議会 サポートとしま

 

「サポートとしま」の事業概要

(1)相談・苦情対応事業 高齢者・障碍者等を対象に、福祉サービスの利用等についての相談対応

  無料の弁護士相談、福祉サービスに関する苦情対応

(2)地域福祉権利擁護

(3)成年後見制度の利用支援

を行っており、今回は「成年後見制度」について説明していただいた。

「成年国権制度」の概要

任意後見制度…判断力が不十分になる前に任意後見人を選び、公正証書を作成し、後見の内容を

 あらかじめ決めておくもの。後見の開始は本人もしくは後見人予定者が家庭裁判所に任意後見人

 監督人選任の申し立てを行い、選任されると任意後見人よる支援が開始となる。

 ※任意後見人監督人…任意後見人が不正を働かないよう監督する人で裁判所が選任する。

法廷後見制度…家庭裁判所により、判断能力が不十分な本人を援助するものとして成年後見人等

 が選ばれるもの。本人の判断能力により、成年後見人、保佐人、補助人に別れ、代理権、同意権、

 取消権がその程度により与えられる。

 申請は本人、家族などが住所地(住民票のある)の家庭裁判所に申請するが、申請できる人がいない

 場合は区長が代わって申請することもできる。(区長申し立て)

後見人候補は親族、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士)、社協、市民型後見人などがある。

費用は…申し立てに各種手数料がかかるほか、診断書作成費用、鑑定費用、成年子請け人等への

 報酬などがある。

ケアマネができること

 制度の利用が必要な方の発見…財産の有無に関係なく、日常生活を送るのに必要な法律行為

 を1人で行うのに不安がある方は利用の検討が必要な場合。

 制度利用中だが困っている方の発見…後見人と連絡がつかない、会えない、後見人の財産管理に

 疑義あるなど場合。

相談先…「高齢者総合相談センター」、「サポートとしま」に早めに相談してほしい。

まとめ…本人の意思決定支援や身上保護のため早めの相談が大事。

     今回の研修で、制度の概要がわかり、どこにつないだらよいかもわかり、勉強になりました。

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