いけよんケアマネ連絡会
住みやすく、働きやすい地域作りに貢献します!
第3回 10/7 18:30~20:00 老健えびすの郷にて
【プログラム】 今回の連絡会は26名のご参加頂きました。
・会員以外の参加者紹介(豊島区高齢者福祉課 基幹型包括グループ 垣沼様
豊島区民社会福祉協議会 田名部様、阿部様 民生委員 長井様
豊島区東部地区ケアマネ連絡会会長 大きな木豊島 黒木様
豊島中央病院 MSW村山様)
・特定事業所集中減算について
・マイナンバー制度について
・ブロック会について
・トーク&質問 「教えて生活保護ワーカーさん」
~複雑にこんがらがった社会だ~
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情報の共有・共感
■特定事業所集中減算について
「正当な理由」の判断基準
東京都福祉保健局HPより↓
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/gyoumutodoke/27_gensan.html
上記にについて、まだ公表されてなかったので、電話で問い合わせしましたら、作業が遅れているので掲載はまだできていないそうです。口頭ですが、みなしの事業所は数のカウントにはならないそうです。
■マイナンバー
10月中旬から11月にマイナンバーカードが郵送される予定。ケアマネ業務にも番号の記載が必要になりそう。
等、ケアクラブにある厚生労働省情報参照下さい。実際の施行は来年1月からなので、これからも動きがあるでしょうね。
■ブロック会
CMAT主催(http://cmat.jp/)で私たちのようなケアマネの連絡会が集まり情報の共有等を行う会で先日第一回目のブロック会に参加しました。
豊島区は第二ブロックに所属し、「板橋区、北区、新宿区、杉並区、中野区、練馬区、文京区」が対象
今回は初回でしたので簡単な紹介等顔合わせ行いました。今後も参加し情報の共有や収集してゆきます。
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会員の能力・向上 + 地域交流
■トーク&質問「教えて生活保護ワーカーさん」~複雑にこんがらがった社会だ~(練馬総合福祉事務所 甲賀様)
◆活保護とは(豊島区のHPより)
生活保護制度は、憲法第25条が規定する「生存権の保障」の理念に基づいて、国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活の保障と自立の助長を促すことを目的とする制度です。
他方、国民に対しては、保護を受けるに当たって、利用しうる資産、能力、その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のため活用することを要件として求めています。
保護の具体的方法は、国が定める保護基準によって、その世帯の最低生活費を計算し、これと実際の収入を比べ、収入が最低生活費に足りない場合に、その不足分について保護を行うもので、原則として本人などの申請によって行われるものです。
◆生活保護の流れ
1、福祉事務所で申請(生活保護申請書、収入・資産の申告書等)
↘ 受給資格の調査(訪問調査、関係機関調査)
申請から30日以内に書面で 保護開始or却下 の通知がくる
◆資格が喪失されるもの
・国民健康保険証、後期高齢者医療証、国民健康保険組合の保険証(大工、美容師、理容師等の保険証)
・高齢受給者証と身体障害者、ひとり親等の医療証
・都・区営住宅の使用料(家賃)減免
◆扶助の種類
①出産扶助 ②教育扶助 ③生業扶助 ④住宅扶助 ⑤生活扶助 ⑥医療扶助 ⑦介護扶助
⑧葬祭扶助
・生活扶助の基準額
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/kijun_3.pdf
(厚生労働省HPより)
・介護扶助を利用し介護保険サービスを利用している方が入院した場合、生活扶助は減額される。
(単身の場合 2、3万円程度)入院は原則6ヶ月で最大は9ヶ月まで
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トークの具体的な内容は事例を踏まえて事なので詳しくは記載できませんが、サブタイトルの「複雑にこんがらがった社会だ」の通り様々なケースがあり、様々な援助の方法があり一概に説明できない事もあり難しい内容でした。今後も何度かこのような交流を通し知識を深めてゆきたいですね。
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